熊本ダンス & フィットネス スタジオZEN
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第1章 総則

第1条(名称)DANCE&FITTNESS STUDIO ZEN
第2条(所在地)熊本県熊本市東区渡鹿8丁目1-70
第3条(代表者)川崎 直樹
第4条(目的)ダンス&フィットネスを教授することを目的とするダンススクールであり会員相互の親睦、及び心身の健康維持と増進を図ります。

第2章 会員

第5条(会員資格)DANCE&FITTNESS STUDIO ZEN(以下「当スタジオ」という)がスタジオ会員として適当であるとみ認めた方
1.暴力団関係者及び当スタジオに相応しくないと判断される行為、行動、身なりの方は入会をお断り致します。
2.入会後においても上記事実が判明、発生した場合は、直ちに除名もしくは解約することが出来る。
第6条(入会手続き)スタジオ規約を了承した上、所定の様式に住所、氏名等を定められた事項を記載した入会届に入会金を添えて提出し、その承認を得て会員となるものとする。
第7条(会員証)1)会員に対しては会員証を発行する。
2)会員証は記名式とする。
3)会員証は本人のみが使用し、他に貸与及び譲渡してはならない。
第8条(諸規則の尊守)会員はスタジオ規約及び諸規則を厳守しなければならない。
第9条(資格喪失)1)退会 2)除名 3)解約 4)死亡第10条(退会)会員の意思による退会希望第11条(除名)当スタジオは会員に次の各項のいずれかに該当する行為があった場合、会員資格を除名することが出来る。
1)当スタジオの名誉、品位を著しく傷つけ、また他の会員に迷惑となる行為があった場合
2)当スタジオ規約及び諸規則に違反する行為があった場合
3)故意に当スタジオの設備等を破損した場合
4)レッスン料、その他の諸納入を怠り、当スタジオより督促を受けても尚、所定の期日までに納入されない場合
第12条(解約)当スタジオは入会金を払い戻すことにより、随時会員との間の入会契約を解約することが出来る。
第13条(責任事項)1)当スタジオは会員が当スタジオ内で生じた人的・物的事故ならびに盗難においては一切その責任を負わないものとする。
注)当スタジオに重大な過失がある場合においては、この限りではない
2)当スタジオでは貴重品は預からず、会員各自の責任において管理することを基本とする
3)会員が当スタジオ施設の利用中、重大な自己責任に帰すべき事由により当スタジオまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が責任を負うものとする

第3章 入会金、レッスン費

第14条(入会金)1)入会金を納入し入会手続きを完了した場合、審査終了後、永久会員資格が得られるものとする。
注)第9条を除く
2)一旦納入された入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
注)第12条を除く
第15条(レッスン費)レッスン料は当スタジオの所定の方法でチケットを購入、または月謝制とし、前払い制とする。
注)レッスン代金は理由の如何を問わず返金いたしません。また譲渡も禁止とする。
第16条(変更)当スタジオは運営、管理、その他の事情により入会金レッスン料、月謝、諸費用等を変更することが出きる。
第4章 附則
第17条(変更事項の届出)会員は住所、連絡先等、入会記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければならない。
第18条(改正)当スタジオが必要と認めた場合、スタジオ規約を改正または別に定めることが出来る。その効力は全ての会員に適用されるものとする。